1952-05-29 第13回国会 衆議院 文部委員会 第26号
従いまして、この問題につきましても、單にわれわれの意見だけではなく、地方団体側の意見、ことにあるいは自治庁、財政委員会だけの意見ではなく、岡野国務大臣の所管しておられます地方自治庁におきましても、常に地方自治委員会議というものが地方団体の代表者の公的な機関として附属されておりまして、地方自治団体の意思というものは、常に反映しておるのであります。その点は誤解のないようにお願いいたします。
従いまして、この問題につきましても、單にわれわれの意見だけではなく、地方団体側の意見、ことにあるいは自治庁、財政委員会だけの意見ではなく、岡野国務大臣の所管しておられます地方自治庁におきましても、常に地方自治委員会議というものが地方団体の代表者の公的な機関として附属されておりまして、地方自治団体の意思というものは、常に反映しておるのであります。その点は誤解のないようにお願いいたします。
従つてわれわれだけが確信して、この問題を地方自治委員会議の正しい意見として反映しておるということは、間違いではないか。必ずしもわれわれだけではなく、地方団体がそういう決議をしておる、意見書を出しておるのであります。必ずしもわれわれだけが確信して、ひとりでよいと考えておるわけではないのであります。
○鈴木(俊)政府委員 この点は、地方日治委員会議というものが、自治庁に付置されておるわけでございまして、地方自治委員会議には、全国の都道府県知事会の会長として都知事が出ておりまするし、また都道府県議長会の会長として都議会の議長が出ております。従つてこの問題はそういう方面の意見も聞いておるわけでございます。
事実を明らかに申し上げますと、現在の地方自治庁設置法におきましては、地方自治庁が法律案あるいは政令案の立案をいたしまする場合におきましては、これは必ず地方自治委員会議にかけなければならぬようになつています。現にこの地方自治法はもちろん地方自治委員会議にかけました。
明らかに地方自治委員会議の委員であり、しかも全国的な連合会の代表として述べられた意見が、そういうふうに歪曲されたのでは、私は問題だと思うのです。やはり事実は事実として認められ、論旨を進めて行く必要があると思うのですが、この点鈴木君自身非常に感情的で、客観的な気持で述べられておらないではないかと思うので、反省を促したいと思います。
それから鈴木君からお出しになりましたので、きのうの参考人の意見の中で、自治庁の意見をただしておきたいと思いますのは、地方議会に席を置いておられるきのうのある参考人が、この改正案を出す場合に、地方自治委員会議に相談がなかつた、地方自治体の方に相談がなかつたということを言つているわけなんです。
ただいままで府県及び市のそれぞれの参考人の諸君からお話のありました通り、今回の自治法の一部改正法律案につきましては、先般私が委員をいたしておりまする地方自治委員会議において、岡野大臣から御諮問を受けたわけでありますが、その際にわれわれ委員は期せずして地方自治法の改正という地方自治行政に関することは、これはひとつ地方団体の意見を十分に聞くべきところは聞き、取入れるべきところは取入れて、しかる後に改正案
地方自治庁に現在ございます地方自治委員会議という地方関係の六団体の代表者が中心になつて構成しておる機関がございますが、ここにおきましてもできるだけひとつ議員の定数を減らそうということで、先般の地方選挙の前に自治庁の長官の名前をもつて、地方自治委員会議の議を経て、議員定足数をできるだけこの際自主的に縮減するようにしたらどうかという勧告といいますか、通知をもつて地方に伝えたようなこともあつたのであります
○春公述人 私のお話を申し上げます前に、私の見方と申しましか、立場という点がありますので、ちよつとつけ加えておきたいと思いますが、私は大正十四年から東京市に勤め、引続いて東京都に勤務いたしまして、終戰直後まで東京市及び都に勤務いたしておりまして、その後退職をいたしまして、昭和二十四年ごろ地方自治委員会議ができましたときに、地方自治委員をしておりました。
○政府委員(鈴木俊一君) 参與の組織でございますが、これは十人以内でございまして、今お話のごとく都道府県の知事及び議会の議長の全国的連合組織の代表者、市の同様な執行機関、議決機関の全国的連合組織の代表者、町村の同様な二つの代表者、こういう六人の者が現在地方自治委員会議に加つております。
今度できるという参與というもの、それから地方財政審議会、只今の地方自治委員会議が参與に振替り、それから地方財政委員会という独立の機関が地方財政審議会というようなものになる。こういうことになるのでありますが、そこで地方財政委員会というものは、民主政治の基盤である地方自治を推進して行く上において非常に重大な制度であつたことは言うまでもありません。
それから地方自治委員会議が自治庁に附置されておりますが、これと参與との異同でございまするが、地方自治委員会議につきましては地方自治に関しまする財政制度に関する法律案、或いは政令案はすべて地方自治委員会議に付議する、こういう建前になつております。その他重要な地方行政の運営に関しまする事項を付議いたすことになつておりますが、併し性格といたしましては地方自治委員会議は諮問機関である。
ただこの法案が出ます際に、地方自治委員会議の議を経ておるわけでありますが、そこには町村会、町村長会の代表も出ておりますが、これにつきましての反対等の御意見はございませんでした。
それから公聽会に関しましては、特に公聽会と銘を打つて開いたことはございませんが、地方自治庁に附置されております地方自治委員会議、これは地方団体の代表者が中心として組織されておる機関でございますが、その意見を求め、又公営企業を経営いたしておりまする交通関係、水道関係の管理者側の人たち、或いは組合側の人たち、これらの人たちの意見をときどき聞いて立案をいたしたような次第でございます。
参りました意見というようなものは、できるだけ傾聴いたさなければならぬと存じますが、なお同時に今日までの状況においては、地方行政調査委員会議の勧告というものが、最も貴重な努力をしてつくられました勧告であるわけでありまして、そういう勧告というものを、立案の一つの有力なる基礎として考えておるわけでございますが、それを同時に地方自治庁に付置されておりますところの、全国の地方団体の代表者で構成しておる地方自治委員会議
山岳地帯とかその他特殊な地帯を除きまして、標準的な条件における町村としては、やはり相当の規模のものがいいと考えられるのでありまして、地方自治庁におきましては、昨年来勧告を受けましてから、ただちに地方自治委員会議の意見を徴しまして、それによつて合併を大いに勧奨いたしておるのであります。その際になおでき得まするならば、府県等に合併のための一つの準備委員会のようなものをつくつて、そこで研究をしてもらう。
もとより、中央におきまして諸般の改革を行いますためには、これと併行して地方公共団体に対して、協力方を要請するに至るであろうということは想像にかたくないわけでございますので、地方自治庁といたしましては、幸いに附属機関として地方自治委員会議もございまして、各地方公共団体の代表者も出ておるわけでございますので、これらにもできるだけ意見を聞かしていただきまして、中央の行政改革と相まつて、地方についてどの程度
また地方自治庁の付属機関であります地方自治委員会議等におきましても、話題に上つておることは事実であります。各方面においていろいろとこの問題についてはお話が出ておるわけでありまして、全然私ども政府側において無関心であるということはございませんけれども、さような機関においていろいろな論議が出ておる最中でありますので、一応どういうふうな結論が政府の方へ送り込んで来られるであろうか。
以下、その概要について申し上げますならば、総理府関係においては、廃止せられるもの一、新たに法律で定められるもの一となつており、世論調査審議会については、その権限が一部改められ、地方自治委員会議については、新たに委員の任期が定められたのであります。 大蔵省関係においては、廃止せられるもの七、二十六年度末限り廃止せられるもの二、改組せられるもの七となつております。
この整理は、やはり前に申述べました原則、基準に従いまして、従来地方自治庁に置かれておつた地方自治委員会議の委員に二年の任期を設けんとするものであります。
この法案の要点は各省庁に附属する審議会等の設立基準等に関する政府の方針に沿いまして地方自治委員会議の委員に二年の任期を設けようとするものであります。
この法案の要点は、各省庁に附属する審議会等の設立基準等に関する政府の方針に沿いまして、地方自治委員会議の委員に二年の任期を設けようとするものであります。
そこでこれに対する対策をどうしようかといろいろ考えまして今申しましたように、この義務教育費の半額国庫負担という方向がとれないかどうかということ、それから第二案といたしましては、地方自治委員会議におきまして標準基準財政需要額によりまして算定いたしました教育費につきまして、その計算の限度におきましては、地方の議会が教育委員会の提出しました予算を削減することはできないという、その査定権につきましての制限をいたしたらどうかということを
ただ今回の通牒の趣旨といたしましては、先ず市町村の規模の問題に触れ、それから附加えてたまたま人口の増減等が行われる際において合理的な議員定数を保持して行くということが適当であろう、かような趣旨から一応の考え方を地方自治委員会議の結果に基いて各都道府県知事に出したというふうな次第でありまして、只今お話になりましたようなアメリカにおける市政の基本的な運営の構成なり、或いは又ヨーロツパにおける市政の根本的
政府、特に地方自治庁におきましては、所管の問題といたしまして、その附属機関たる地方自治委員会議においてこれを話題として、いろいろと意見の交換をして参つたのであります。
○小野(哲)政府委員 委員長の御意見はただいまの通りでありますので、政府としましては何分広汎な地方財政の関係でございますので、公聽会を開く場合におきまして、はたして的確な意見が聞けるかどうかわかりませんが、幸い地方自治庁には付属機関として地方自治委員会議がございまして、学識経験者を初め、各地方団体の代表も出ておりますので、それに必要な事項は付議いたしまして、十分に意見を聞く機会を持つておりますので、
地方自治庁には地方自治委員会議を附属機関として設置されておりますので、これらの機関に諮りまして、各方面からの意見もできるだけ伺いまして、又全国選挙管理委員会とも密接な連絡をとりながら結論を出すようにいたして参つたような次第であります。
○政府委員(小野哲君) 私が申上げましたものは地方自治庁の附属機関である地方自治委員会議でありまして、この点については地方行政調査委員会議とは別箇の問題になつております。